2015年10月19日に政府は政令第96/2015/NĐ-CP号を公布し、企業法の第10条、第44条、第189条、第208条の明細を規定する。本政令により会社の判子の管理・使用は次のよう規定される:
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2015年07月01日の前設立した会社は経営登録機関に判子のフォームを通知する必要がなく、引き続き判子を使用する。判子の数量を増やす又は判子のインクの変更する場合、判子のフォームを通知する。
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2015年07月01日の前設立した会社は本政令に基づき新しい判子を作成するなら、古い判子と判子フォーム登録証明書を発行機関(公安機関)に提出する。また、公安機関は判子の回収について回収証明書を発行する。
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2015年07月01日の前設立した会社は判子又は判子フォーム登録証明書をなくした場合、本政令に基づき新しい判子を作成できる。一方、判子・判子フォーム登録証明書の紛失を発行機関(公安機関)に通知しなければならない。
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次の場合において会社は判子フォームを経営登録機関に通知する:
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企業登録後、初回目の判子作成
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判子の数量・内容・形式・インクの色の変更
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判子の削除